理事公募の定数変更と追加公募について

現理事は、令和7年度総会終結の時をもって任期満了となります。次期理事の定数は、令和6年度第2回理事会で理事公募数を13名と定め公募いたしました。
一方、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が令和6年に改正されました(令和7年4月1日施行)。具体的には、正会員ではない外部理事及び外部監事が各1名以上選任されることが公益認定の基準となるというものです。事務局でその運用について確認を行ったところ、施行日後の改選時において、選任しなければならないことが判明しました。
これに伴い、令和7年度5月の総会で選出される理事より、従来の正会員から選出する理事以外に、外部理事を選出することが必要となります。
つきましては、次期理事公募の定数を定款で定める最大数の15名に変更いたしました。
当協会は理事を公募により選出することと定めています。理事には推薦者がいれば自薦他薦を問わず立候補していただけます。
令和6度第3回通常理事会において、次期理事の定数及び公募スケジュールを決定しましたので、理事の公募を下記のとおりお知らせします。
なお、外部理事の選出にあたり、定款や役員の選任に関する規程の改正が必要です。そこで令和7年度の総会において、定款や役員の選任に関する規程の改正が承認されるという前提で外部理事を公募するものです。
既に応募いただいている理事候補者については応募受領済みとなりますので、再度の応募は必要ありません。


1.立候補について
理事に立候補するには、自薦他薦を問わず推薦者1名以上が必要となります。
立候補者および推薦人ともに資格要件があり、それを満たす必要があります。
立候補するには期日までにつぎのものを提出する必要があります。
1)自薦の場合・・・理事立候補者届出書(様式3)と履歴書(別紙
自身や推薦者が正会員営利法人又は正会員公益法人のいずれかに所属している者である場合は、役員候補許可証(様式1)や推薦者許可証(様式2)を合わせて提出する必要があります。
2)他薦の場合・・・理事推薦候補者届出書(様式4)と履歴書(別紙
自身や推薦者が正会員営利法人又は正会員公益法人のいずれかに所属している者である場合は、役員候補許可証(様式1)や推薦者許可証(様式2)を合わせて提出する必要があります。

2.次期理事の定数等について
1)次期の理事の定数(定款第22条)・・・15名
2)任期(定款第26条)・・・2年
(令和7年度定期総会後から令和9年度定期総会の終結時まで)
3)外部理事候補の受付開始日・・・令和7年3月28日(金)
4)外部理事候補の受付締切日・・・令和7年4月16日(水)
5)理事の選任方法(規程第12条及び第13条抜粋)
・・・総会開催前における電子的方法による投票(郵送による投票を含む)
又は総会出席者による直接投票
なお、総会開催前に予め投票を済ませた総会出席者は、総会での投票は認めません。

3.役員候補者の資格要件について(役員の選任に関する規程)
第4条 役員候補者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。
  一 海外に在住していないこと又は海外に在住する見込みがないこと。
  二 本協会会員にあっては、協会の年会費が未納でないこと。
 2 正会員営利法人又は正会員公益法人のいずれかに所属している者で、個人正会員でない者は、その法人が前項の要件を満たしており、登録代表者の許可を得ている場合に該当する法人につき1名まで役員候補となることができる。
 3 前項の場合に、登録代表者の許可とは、役員候補許可証(様式1)が事務局に提出されていることをいう。

4.推薦人の資格要件(役員の選任に関する規程)
第5条 推薦者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。
  一 第7条の公示を行った時点以降も本協会の正会員であること。
  二 本協会の年会費が未納でないこと。
  三 理事に立候補するものでないこと。ただし、被推薦人が他の候補者を推薦する場合はこれを妨げない。
 2 正会員営利法人又は正会員公益法人のいずれかに所属している者で、個人正会員でない者は、その法人が前項の要件を満たしており、登録代表者の許可を得ている場合に当該法人につき1名まで、推薦者になることができる。
 3 前項の場合に、登録代表者の許可とは、推薦者許可証(様式2)が事務局に提出されていることをいう。



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