嗅覚検査とは?

約95%の人が「一般的な嗅覚」をもっていますが、臭気判定士も試料の採取時や嗅覚測定法による測定に際して、試料初期希釈倍数を決定する時など、自らの嗅覚による判断が要求されるため、特に鋭敏な感覚を要求されているわけではありませんが「一般的な嗅覚」を有していなければなりません。
また、嗅覚検査は、臭気判定士免状の交付又は免状の更新を受けるために必要な検査です。
嗅覚検査は、免状の交付を受ける場合は申請日前1年以内に、免状の更新を受ける場合は申請日前6ヶ月以内に受ける必要があります。(ただし、免状の新規交付申請の場合は、嗅覚検査の受検は申請日前1年以内であれば、臭気判定士試験の前でも後でも構いません。)

実施機関と予約

嗅覚検査は、嗅覚検査機関で行っていますが、各検査機関とも検査日が異なりますので、予め電話で実施日を確認し、事前に予約をしてから嗅覚検査受検申請書を持参して検査を受けて下さい。

公益社団法人におい・かおり環境協会の実施日は以下よりご確認ください。

平素より、当協会事業にご協力賜り、誠にありがとうございます。
さて、令和2年12月28日に施行された「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年環境省令第31号)により、臭気判定士免状に係るすべての申請及び嗅覚検査の受検申請時には押印を求めないこととなりました。(記名に本人が署名する必要もありません。)
よって、お手元にある各種申請書には、氏名の後に押印のマーク(㊞又は自署の場合は捺印を省略可)がまだ記載されているかと思いますが、今後は各種申請書の提出に際し、押印は不要となりますことを通知します。