資格要件
臭気判定士資格取得者か、自治体で苦情対応や測定業務などにおい担当を長年していた方が基本です。自治体職員は、悪臭防止法上臭気判定士資格を取る必要がないため、経験豊富なOB・OGに、経歴審査や面接試験等で臭気判定士と同等の能力を有すれば認めることとしました。
具体的には、次の(1)から(4)のすべてを満たす者です。
(1)臭気判定士の有資格者又は同等の能力を有すると認められた者(注1)
(2)におい・かおり環境アドバイザーとして適した人格を有する者(懲罰等のないこと等)
(3)本協会の実施するにおい・かおり環境アドバイザー資格認定講習を受講し、修了試験に合格した者
(4)におい・かおり環境に関する業務経験(以下「業務経験(注2)」という。)が2年以上の者
(注1)「におい・かおり環境アドバイザーの資格要件の臭気判定士と同等の能力を有する者の認定審査のご案内」を参照
(注2)業務経験は、兼務として経験しているものを含む。
におい・かおり環境アドバイザーの認定を希望する者は、募集要項にのっとって受講を申込みしてください。 認定講習は、におい・かおり環境アドバイザーとして活動するにあたり必要とされる内容を中心とした講習(1日)となります。 講習の内容は対策の具体事例や、消防法などの法令を考えています。例えば脱臭に活性炭を使う場合は、可燃性なので、消防法の規制を受けることがあります。講習終了後に、修了試験を受験し、合格基準を満たした者が合格となります。
におい・かおり環境アドバイザー認定講習会のご案内
1. 令和6年度 におい・かおり環境アドバイザー認定講習 募集要項
2. 申込期間:令和6年7月2日(火)から令和6年9月27日(金)
3. 申請書類等
修了試験の合否
1.合否の通知
修了試験受験者には合否をEメールで通知します。
12月になっても結果通知が届かない場合には、協会までご連絡ください。
2.合否判定基準等
合否判定基準、正答番号の公表はいたしません。また、問題の内容に関する問合せには一切お答しません。
登録制度
認定講習を受講し修了試験に合格した者が、におい・かおり環境アドバイザーとして活動するには、本協会の登録簿に登録する必要があります。 登録簿記載内容のうち、「氏名」「所属」「専門分野」「活動地域」「活動内容・受託範囲」「経験」「連絡先(電話、メールアドレス)」等の情報を専用サイトでインターネットに公開できます。なお、公開できるのは協会の会員(注3)又は会員会社(注4)の社員に限ります。 公開情報の内容は登録者の自己申告とし、本協会はその内容を確認しません。よって、本協会は内容に責任を持ちません。ただし、依頼者からの指摘等があった場合には、本協会は内容の正確性を適宜チェックし、虚偽や不適当な記述が発覚した場合、削除、修正、登録抹消等の措置を講ずるものとします。
(注3)正会員個人、学生会員、賛助(個人)
(注4)正会員営利法人、正会員公益法人、公共、賛助(法人・任意団体)
●におい・かおり環境アドバイザー補
業務経験が2年未満の場合は、におい・かおり環境アドバイザー補として認定します。登録後、業務経験が2年以上になれば、申請することでアドバイザーに登録変更できます。
登録更新
におい・かおり環境アドバイザーの登録の有効期間は、5年とします。 登録の更新を受けるためには、資格要件を保持しているほかに、次の条件のすべてを満たさなければなりません。
(1)活動実績等報告書を毎年提出していること。
(2)本協会の実施する又は認定する学会、講習会若しくはセミナーへの参加、講演発表又は論文投稿等により、協会が定める一定の自己研鑽ポイントを獲得していること。
毎年提出する活動実績等報告書は、活動(受託)の件数、種類、内容、成果の簡単な概要等、登録者の過度の負担にならないものとします。
ただし、本協会は、虚偽の申請や報告があった場合や、業務に関しその内容がにおい・かおり環境アドバイザーの信用を著しく損なったと認められるとき等は、登録の抹消を行うことができます。 また、更新には、手数料(登録料と同程度又はそれ以下)が掛かります。
におい・かおり環境アドバイザーに関するお問い合わせはこちら
東京都新宿区四谷三栄町6-6 四谷MSビル4階
公益社団法人におい・かおり環境協会
におい・かおり環境アドバイザー受験係
営業時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
TEL:03-6233-9011