当協会では臭気に係わる嗅覚測定法が適切に行われることを目的として、平成5年4月から事業所単位の資格である「臭気測定認定事業所」の審査登録制度を設け、技術基準や設備基準等を満たす機関を認定しています。
行政判断や対策時など重要な場面で臭気指数が使われますが、臭気指数を精度よく測定するためには、人材の確保、必要な器材及び試験室が備わっていることなどが重要なポイントとなります。
現在の登録事業所数
第1種(嗅覚測定法及び特定悪臭物質濃度が適切に測定できる機関) 2事業所
第2種(嗅覚測定法が適切に測定できる機関) 58事業所
臭気測定認定事業所の登録申請
臭気測定認定事業所として登録を受けようとする事業所は「臭気測定認定事業所登録の手引に基づき、その事業所ごとに下記書類を提出し審査を受けて下さい。
登録基準の概要(詳細は手引きをご覧ください)
第1種認定事業所
Ⅰ.臭気判定士:3名以上
Ⅱ.パネル:選定試験に合格した者6名以上
Ⅲ.臭気分析の実績:嗅覚測定法による測定検体数が1年間に100以上あること
Ⅳ.分析(試験)室:臭気測定専用の試験室の設置
Ⅴ.器材:嗅覚測定及び特定悪臭物質測定に必要な器材を備えていること
Ⅵ.技術基準:臭気指数及び臭気排出強度を適切に測定できること(環境法、排出口法、排出水法)
Ⅶ.その他:臭気強度、快・不快度の試験、特定悪臭物質の濃度測定。
第2種認定事業所
Ⅰ.臭気判定士:2名以上
Ⅱ.パネル:選定試験に合格した者6名以上
Ⅲ.分析(試験)室:臭気測定試験室の設置
Ⅳ.器材:嗅覚測定に必要な器材が備えられていること
Ⅴ.技術基準:臭気指数及び臭気排出強度を適切に測定できること(排出水を除く)