1.初めて免状申請する場合
臭気判定士免状申請の流れをご確認ください。
※筆記試験合格時に送付しています。
免状申請時に試験合格証書の氏名、本籍に変更が生じた場合
以下の書類が必要になります。
◆ 臭気判定士免状書換え申請書
◆ 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
2.免状更新・再交付・書換え・旧姓使用を申請する場合
臭気判定士免状更新までの流れをご確認ください。
※申請要領は、事務局より5-6月前に送付しています。
2.1 免状更新を申請する場合
※免状更新申請書の記入要領及び申請書(手書き用)は、事務局より5-6月前に送付しています。
2.2 免状の再交付を申請する場合
2.3 免状の書換えを申請する場合
2.4 免状の氏名に旧姓の使用を希望される場合
3.免状の有効期間満了前にやむを得ない事情のため更新申請をすることができなかった場合
4.連絡先を変更したい場合
5.免状を更新しない・死亡した場合
平素より、当協会事業にご協力賜り、誠にありがとうございます。
さて、令和2年12月28日に施行された「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年環境省令第31号)により、臭気判定士免状に係るすべての申請及び嗅覚検査の受検申請時には押印を求めないこととなりました。(記名に本人が署名する必要もありません。)
よって、お手元にある各種申請書には、氏名の後に押印のマーク(㊞又は自署の場合は捺印を省略可)がまだ記載されているかと思いますが、今後は各種申請書の提出に際し、押印は不要となりますことを通知します。