臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法における「におい袋用鼻当て及びフラスコ用鼻当て使用」の周知について

平素より当協会事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、悪臭防止法における嗅覚測定法(三点比較式臭袋法及び三点比較式フラスコ法)に関しては、平成七年環境庁告示第63号「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」(以下、告示第63号という。)で定められています。同告示記載の判定試験の手順では、におい袋用鼻当て及びフラスコ用鼻当てを使用することが定められています。
しかしながら、当協会では、一部の測定機関等において鼻当てを使用せずに判定試験を行う事例があることを把握しています。
つきましては、告示第63号における判定試験の手順を遵守して、におい袋用鼻当て及びフラスコ用鼻当ての適切な使用をお願いいたします。
また、臭気判定士及びパネルに対しても、本事項について周知いただきますようお願いいたします。

告示第63号 抜粋
「第3 試料の採取及び流量の測定 2判定試験 (4)判定試験の手順 ア環境試料」
 3個のにおい袋に無臭空気を注入してシリコンゴム栓で封じ、そのうちの1個に、注射器を用いて採取試料を注入し、最初に判定試験を行う希釈倍数(以下「当初希釈倍数」という。(注1))になるよう調製する。調製したにおい袋(以下「付臭におい袋」という。)1個と無臭空気のみを注入したにおい袋(以下「無臭におい袋」という。)2個を1組として各パネルに渡す。各パネルは、におい袋用鼻当てを用いて3個のにおい袋のうちから採取試料が注入されていると判定するにおい袋1個を選定する(以上の操作を「におい袋選定操作」という。以下同じ。)。このにおい袋選定操作を、各パネルについて3回繰り返す。

※イ排出口試料についても同様
※ウ排出水試料については「におい袋」を「フラスコ」に置き換えて同様


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