臭気判定士免状の記載事項から「本籍地」が削除されます

令和8年9月30日に「悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行され、臭気判定士免状、臭気判定士試験合格証書及び嗅覚検査合格証書から「本籍地」の記載が削除されました。
令和8年10月15日以降に発行する臭気判定士免状、臭気判定士試験合格証書及び嗅覚検査合格証書から順次新しい様式となります。また各種申請書も本籍地の記載欄が削除されます。

主な改正内容
  • 臭気判定士免状、臭気判定士試験合格証書及び嗅覚検査合格証書から本籍地の記載を削除
  • 臭気判定士試験の受験申請時に提出する写真について、大きさや裏面記載などの規定を削除
施行日

令和8年9月30日(公布日から施行)

現在お持ちの免状について

本籍地が記載された現在お手元にある免状等も引き続き有効です。この改正により、今後は本籍地の変更に伴う免状の書換えなどの手続は必要なくなります。

申請書類について

改正前の様式で作成された申請書類も、改正後、令和8年10月15日以降は様式によるものとして取り扱います。

関連情報(環境省)

詳しくは、環境省の報道発表をご覧ください。


公益社団法人 におい・かおり環境協会 
TEL:03-6233-9011 E-mail:jaoe@orea.or.jp
※ 臭気判定士免状の更新の案内はメールでお送りしています。メールアドレスの登録がまだの方は協会までご連絡ください。