当協会では、臭気判定士試験問題は、「編集著作物」としての著作物性が認められ、著作権法上の保護を受けうるものと考えております。著作者には、法令上複製権が認められておりますので、試験問題著作者である協会の承諾を得ないで、試験問題を複製した場合には、差し止め、損害賠償の対象となりますのでご注意ください。

臭気判定士試験を受験した後に、自身のブログやホームページで「こんな問題がでました」と記載したり、出題問題をWeb上に書き込んだ場合には、どちらの場合も、著作権法第21条(複製権)の「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」という複製権の侵害になると解釈しております。「複製」とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再生すること」を指します(著作権法2条1項15号)。出題問題を第三者へ公開した場合は、明らかに当協会の複製権侵害になると考えます。よくある勘違いとしては、「一部分を修正しているから、出題問題を勝手に利用できる」というものがありますが、このような解釈は誤りです。当該問題にオリジナリティーがなく、同一またはほとんど同じで配列も全く同じ、似ているといった場合には、差し止めの対象になります。

したがって、Web上の動きが組織的になり、問題が大きくなれば、当協会といたしましては、事実を確認し顧問弁護士とも相談の上、法的手段の検討をせざるを得ないということになります。 (なお、出題問題を私的に使用されることは、許諾を得ていなくても問題はありません1)。)

以上、著作権法上認められる権利の侵害について、協会の正式見解をお知らせいたします。 何卒ご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。

1)著作権法30条
私的使用とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を言い、「私的」な利用でも、Web上等に試験問題を挙げることは、「限られた範囲内においての使用」とはいえませんので、「複製権」等の著作権法上認められる権利の侵害になることは、本文の通りです。